補助対象者について
- 開業って何ですか?
- 和歌山県内の税務署に、個人事業主としての開業届を出すことを開業とみなしています。営業開始や店舗オープンのことではございませんのでご留意ください。
- 法人を設立してもかまいませんか?
- はい、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を和歌山県内で行い、その代表者であれば対象となります。
- 和歌山への移住について調べていたところ、こちらの補助金を知りました。
移住者 とみなされるのはどのような場合ですか? - 和歌山に住民票を異動してから3年以内であれば移住者とみなされます。また、これから移住される方は、事業終了までに住民票を異動してください(当補助事業と移住支援金とは、要件が異なりますのでご留意ください)。
- 起業ではなく、事業承継や第二創業による新規事業の立ち上げも対象になりますか?
- はい、令和3年度よりSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野に限り、事業承継や第二創業についても対象になりました。
補助対象事業について
- どんな経費が補助金の対象になるのですか?
- 主に、人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング費、広報費、その他必要と認める経費が対象となります(※人件費については、代表者や役員等の人件費を除きます)。詳細は募集要項をご確認ください。
- 対象にならない経費にはどんなものがありますか?
- まず、中古品は対象になりません。また、パソコン、車輛などの汎用性の高いものは対象になりません。ただし、移動販売用の冷蔵・調理設備付きの車輛のように、その事業に使用が限定できるものは対象になります(車輛自体は対象外)。
- どんな事業が補助事業に該当しますか?
- 次の要件を満たす事業が対象となります。
- (1) 和歌山県が地域再生計画において定める分野において、地域の課題の解決に資する社会的事業(Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野を含む)で新たに起業する事業、または、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継、又は第二創業であり、次の要件をすべて満たすものであること。
- (ア) 起業をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び必要性)。
- (イ) 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)。
- (ウ) 起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)。
- (2) 和歌山県内で実施する事業であること。
- (3) 公募開始日(令和6年4月1日(月))から令和7年1月31日(金)までに新たに起業または事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。
- (4) 公序良俗に反する事業でないこと。
- (5) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
- (1) 和歌山県が地域再生計画において定める分野において、地域の課題の解決に資する社会的事業(Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野を含む)で新たに起業する事業、または、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継、又は第二創業であり、次の要件をすべて満たすものであること。
- 事業を実施する市町村は決まっていますが、具体的な場所(住所)は未定です。その場合、応募はできませんか?
- 市町村が決まっていれば可能です。ただ、事業終了(令和7年1月31日)までには確定させ、補助事業を終了していただく必要があります。
補助金スケジュールについて
- 公募はいつからですか?
- 令和6年度の公募期間は、4月1日(月)~5月8日(水)でした。
- いつまでに開業すればいいですか?
- 公募開始後から補助事業終了までの間に開業してください。令和6年度の場合は、4月1日(月)から翌令和7年1月31日(金)までになります。なお、営業開始や店舗オープンは、それ以降でもかまいません。
- 工事(や機器の購入)はいつから始められますか?
- 補助事業に採択され、補助金の額が決定する「交付決定」の後に発生した経費が対象となります。交付決定より前に発注した経費は対象となりませんのでご留意ください(令和5年度の場合、交付決定日は7月1日でした)。
- 補助金はいつもらえるのですか?
- 補助事業が終了し、支払申請の手続きをした後になります(※注1)。翌年1月31日が事業終了の期限になっており、遅くとも2月末ごろまでには補助金のお支払いが完了します。なお、期限以前に終了した場合は、期限を待たずに申請していただければお支払いもより早くなります。
このように、補助金は後払いです。一旦は対象経費をお支払いいただく必要がございますので、資金繰りにはご留意ください。(※注1)補助金交付の額は、事業完了後に実績報告書を提出し、実施した事業内容の検査と経費内容が確認された後、事務局にて交付すべき補助金額を確定いたします。
提出書類について
- 申請に必要な書類は何ですか?
- ご提出いただく書類は次の通りです。直接持参又は郵送にて申請してください。実際に使用する様式等は、「募集のお知らせ」のページからダウンロードをお願いいたします。
- (1) 提出書類チェック表
- (2) 事業計画書(様式第1)
- (3) 事業計画書(事業計画書添付書類様式第1)
- (4) 暴力団等排除に関する誓約書(事業計画書添付書類様式第2)
- (5) 居住地に関する誓約書(事業計画書添付書類様式第3)
- (6) 和歌山県税の納税証明書
- (7) 住民票
- (8)添付書類(該当するものがある方はお願いいたします)
この他にも、申請者が個人事業主、法人代表者等の場合には追加の添付書類がございます。公募要項をご覧の上、(1)のチェック表に沿ってご確認ください。
- 現在和歌山県外に住んでいるのですが、納税証明書は現在住んでいる都道府県で発行したものをお送りすればいいですか?
- いいえ、お住まいの都道府県ではなく、和歌山県税の「別記第1号の12の2様式の県税に未納がない証明書」が必要となります。証明書の取得方法は、和歌山県税事務所までお問い合わせください。
サポートについて
- 補助金に申請するのが初めてで、手続きが不安です。
- 事務局でもできる限りのサポートをさせていただきますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。また、補助金だけでなく、和歌山県への移住が初めてでわからない、起業が初めてで不安な方もいらっしゃると思います。当事業には採択者のみなさんの伴走支援担当者が在籍しておりますので、不安なこと、困ったこと、疑問点なども、お気軽にご相談ください。
- 事業計画書を作成したことがありません。
- まずは、事業計画書の全項目をある程度ご自身で記載してみてください。そちらを拝見しながら、事前のご相談、アドバイスに対応させていただきます。記載にあたっては、「募集のお知らせ【公募のご案内】」の【8 申請方法】の「④事業計画書(事業計画書添付書類様式第1)記入例」「⑤事業計画書(様式第1、事業計画書添付書類様式第1)記入要領」、事業計画書策定講座の動画(ご視聴はこちらから)もご参考になさってください。また、次年度以降に応募を検討されている方は、「わかやま創業スクール(旧:わかやま起業塾)」(当財団主催)のご受講をご検討ください。経営に関する基本的な知識習得と事業計画書の作成方法を学ぶための、起業家のみなさんの塾です。
用語解説
- 補助事業とは?
- 本補助金の対象となる事業のことで、事業計画書にある起業/事業承継/第二創業にかかる工事、物品購入等を実施することを指します。詳細は公募要項をご確認ください。
- 採択とは?
- 一次審査(書類)、二次審査(プレゼン)で、事業計画が当補助金の対象と認定されることです。あくまでも事業計画自体が適正と認められただけで、申請書類記載の経費や補助金交付希望額を承認するものではありません。
- 交付決定とは?
- 採択後、事業計画や経費の根拠となる書類(見積書の写し)等をもとに精査し、交付する補助金の予定額を決定することです。決定後、交付決定通知に記載された日が交付決定日(事業開始日)となり、その日から翌年1月31日(水)の間に発生した経費が対象となります。
- 補助事業完了とは?
- 交付決定後、補助事業に必要な経費を全て支払った状態を指します。翌年1月31日までに終わらせる必要があります。事業完了後30日以内、または、2月1日のどちらか早い日までに、実績報告書やお支払いの証拠書類一式をご提出いただきます。その内容を検査させていただいた後に補助金をお支払いいたします。