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【終了しました】 令和5年度 副業・兼業人材活用補助金に係る公募のご案内

県外の副業・兼業プロフェショナル人材を活用しよう!
  ~新たな人材活用スタイル~

(公財)わかやま産業振興財団では、県外のプロフェショナル人材を副業・兼業等の常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に、当該人材が就業場所に移動するために要する費用の一部を補助する「令和5年度副業・兼業人材活用補助金」の募集をします。

 

 副業・兼業人材活用補助金チラシ

 

1 用語の定義

(1)プロフェショナル人材とは、新たな商品開発・サービスの開発、その販路の開拓や個々の製品・サービスの生産性向上等、 具体的なプロジェクトや業務を通して企業の成長戦略の実現に不可欠な人材をいう。特に、社内システムや販促ツールの構築・改修などのデジタル化の推進、デジタルツールを活用した販路開拓、デジタルマーケティング等に従事するプロフェッショナル人材をデジタル人材という。

(2)県外副業・兼業プロフェッショナル人材とは、前号に規定のプロフェッショナル人材のうち、県外在住者で、和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロ人材拠点」という。)パートナーシップ協定を締結している副業・兼業人材専門紹介会社(以下「協定連携会社」という。)の仲介によって県内企業へ副業・兼業形態で業務に従事する者をいう。

(3)副業・兼業とは、副業・兼業就業者が雇用契約、委任契約又は業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して仕事を請負うことをいう。

(4)中小企業者とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項の中小企業者をいう。

 

2 補助対象者

 次のすべての要件に該当する者をいう。

(1)和歌山県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者であること。

(2)プロ人材拠点を通じて、前の要件を満たす県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する者であること。

(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。

(4)和歌山県税を滞納していない者であること。

(5)その他、公序良俗に反する事業を行う者など、補助対象とすることが社会通念上不適切と理事長が認めるものでないこと。

 

3 補助対象事業

 補助対象者が企業の生産性向上や経営課題の解決、デジタル化推進等のため、プロ人材拠点の支援によりマッチングした県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する事業とする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としないものとする。

(1)補助対象事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は将来補助金の交付を受け ることが確定しているとき。

(2)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業。

(3)活用するプロフェッショナル人材が、事業主、役員の3親等以内の親族であるとき。

 

4 補助対象経費

 県外副業・兼業プロフェッショナル人材が県外居住地から就業地(県内に限る)まで公共交通機関等で移動する際の旅費(交通費、宿泊費)。

※旅費の算定については、1回の往復移動に係る合計金額と「公益財団法人わかやま産業振興財団の旅費に関する規定等」により算出した額とを比較し、低い方を補助対象経費とします。

※1回の往復移動に係る交通費が1万円未満の場合は、補助対象外。

※タクシー利用料、レンタカー利用料、有料道路利用料、燃料費等は補助対象外。

   (詳細な金額は財団までお問合せください。)

5 補助率

  補助対象経費の2分の1以内とします。

  ただし、デジタル人材の場合は補助対象経費の4分の3以内とします。

 

6 補助限度額

  150千円/件・年(1社当たり1件及び1人に限る)とします。

 

7 補助対象期間

  交付決定日から令和6年2月29日(水)まで

※旅費支給の補助対象となる期間は、県外副業・兼業プロフェッショナル人材の委任契約又は業務委託契約等に基づく期間のみとします。

 

8 公募期間  令和5年4月3日(月)から随時募集します。

  ※予算がなくなり次第、終了となります。

 

9 応募方法

 次に掲げる提出書類に必要事項を記入し、下記提出先まで直接持参(土日祝除く)又は郵送にて提出してください。提出書類様式は下記URLよりダウンロードできます。

  (1)補助金交付申請書(交付要綱別記第1号様式)

  (2)補助事業計画書(別記第1号様式別紙1)

  (3)役員名簿(別記第1号様式別紙2)

  (4)業務委託契約等を証する書類(契約書等の写し)

  (5)プロフェッショナル人材が県外在住者であることが分かる書類

     (自動車運転免許証や住民票の写し等)

  (6)和歌山県税の納税証明書(未納なし証明)

  (7)誓約書(別記第1号様式別紙3)

   上記様式はこちら   

      ・副業・兼業人材活用補助金申請書

 

10 交付申請及び交付決定等

 県外副業・兼業プロフェッショナル人材と契約締結後に、交付申請していただき、提出された書類について、随時、書面による審査委員会に諮り、適正であると認めたときは、当該事業者に交付決定を行います。

※旅費支給対象となる期間は、県外副業・兼業プロフェッショナル人材との契約期間のみです。

 補助の対象となる事業が、国、県、その他の公的機関から既に同種の補助金、助成金の交付を受けている場合、
又は今後受ける予定がある場合は、この事業の補助対象とはなりません。

 

11.その他

    ・副業・兼業人材活用補助金交付要綱

    ・副業・兼業人材活用補助金公募要項

         ・副業・兼業人材活用補助金の実施における留意事項

 

12. 提出・問い合わせ先

 公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 担当:和歌、中居

 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階  TEL073-433-3110 FAX073-433-3113

 E-mailpro-jinzai@yarukiouendan.jp URLhttps://yarukiouendan.or.jp/business/professional/

 

お問い合わせ

公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点
和歌山県和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階
TEL 073-433-3110
FAX 073-433-3113

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