COLUMN コラム

vol.20 法人を設立したときに必要な手続き

法人を設立するときには、定款(法人の憲法のようなもの)を作成し、資本金を用意し、その法人を法務局で登記しました。けっこういろいろと大変だったと思います。ただ、設立したら終わりではありません。実は設立後も、さまざまな手続きが必要となります。

今回は、法人を設立した後に必要になる手続きをご紹介します。

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法務局での手続き

登記事項証明書(登記簿謄本)

法人設立後は、「登記事項証明書」(登記簿謄本)が必要になることが多々ありますので、法務局で数枚取得しておきましょう。例えば、銀行の口座開設、税務署・都道府県・市町村への届出、許認可、賃貸借契約といった契約のときに求められる場合があります(コピー可の場合もあり)。

印鑑カードの申請

法人登記が完了したら、「印鑑カード」の申請も忘れずにしておきましょう。印鑑カードは「印鑑証明書」を取得する際に必要となりますので、管轄の法務局で手続きして交付を受けましょう。

なお、印鑑証明書は、登記事項証明書に比べれば提出を求められることは少ないですが、不動産の売買、担保の設定、契約のときには必要になります。金融機関によっては、銀行の口座開設の際に提出を求められる場合もあります。

税務署での手続き

法人設立届出書

新たに法人を設立した際に提出が必要な書類です。この書類には、設立登記後に国税庁から登記上の本店または主となる事業所に郵送で送付される「法人番号通知書」に書かれた法人番号を記載します。なお、提出の際は定款のコピーを添付します。

青色申告の承認申請書

設立第1期目から青色申告を受けたい場合に提出します。青色申告複式簿記などの簿記の原則に基づいて帳簿を作成する必要がある一方、さまざまな節税メリットもあります。

給与支払事務所等の開設届出書

給与(役員や従業員)を支払う事業所を開設したことを届け出る書類で、一人社長でも自身に役員報酬を支払う場合は提出が必要です。

源泉徴収税の納期の特例に関する届出

個人事業でも同じですが、常時雇用する従業員(給与を支給する人員)が10人未満の場合、年2回にまとめて納付できる特例(通常は、毎月翌10日納付)を受けるための届出です。
他にも、必要に応じて「棚卸資産の評価方法の届出書」(任意)、「減価償却資産の棚卸方法の届出書」(任意)等があります。

県税事務所、市町村役場への届出

それぞれに「法人設立・設置届出書」を提出します。提出の際は、定款のコピーと登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピーを添付します。

年金事務所への届出

健康保険・厚生年金保険新規適用届

法人が健康保険や厚生年金保険に初めて加入するときに提出する書類で、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)も添付して提出します。法人設立日から5日以内に提出が必要となります。提出期限が短いため、登記が完了したらすぐに対応するようにしましょう。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

社会保険は、従業員だけでなく役員も加入する義務があるため、設立当初から役員報酬が発生する場合、従業員を雇用したときなど、新たに社会保険に加入するべき人が生じた場合に提出する書類です。上記の「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と併せて提出するようにしましょう。

労働保険に関すること:労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)

労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた社会保険のことです。対象となる従業員を初めて雇用するときに手続きをします。

労働基準監督署

・労働保険 保険関係成立届
・労働保険 概算保険料申告書

ハローワーク

・雇用保険 適用事業所設置届
・雇用保険 被保険者資格取得届

許認可もお忘れなく!

vol.14 許認可の申請を忘れていませんか?をご参照ください!

…と盛りだくさんですが、詳細については、顧問税理士、社会保険労務士のほか、和歌山県よろず支援拠点、最寄りの商工会議所・商工会にも相談しながら、万全な状態でスタート・ダッシュできるようにしましょうね!

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