フリーランス新法って? フリーランスも労災保険に加入できる!?
こんにちは! よろず支援拠点コーディネーター、社会保険労務士の津森です。みなさんは「フリーランス」という言葉を聞いてどんな仕事を想像されますか?
ライター・デザイナー・ITエンジニア・コンサルタント・カメラマン等、主に業務委託で仕事をする方という印象があるかと思います。
これまで、フリーランスに仕事を依頼するにあたって、発注者と受託者との間でトラブルが絶えませんでした。
このような背景の下、2024年11月1日に「フリーランス新法」が施行されました。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。
この法律は、フリーランスと業務委託契約を結ぶ企業側に対し、フリーランス保護の観点から、公正な契約と就労環境への配慮について定められています。
また、この法律の施行と合わせて、フリーランスであれば、業種・業界を問わず労災保険に加入できるようになりました。
これらの内容を通じて、フリーランスとしての人材をどう受け入れていくか、また、フリーランスとしてどう働くか、双方が考えていただく機会にしていただきたいと思います。
適用対象事業者
発注事業者【特定業務委託事業者】からフリーランス【特定受託事業者】へ業務を委託する場合が対象です。【 】内の事業者の定義は簡単に言えば、
- 【特定業務委託事業者】・・・2人以上の個人事業者又は法人
- 【特定受託事業者】・・・1人しかいない個人事業者又は法人
となります。
主な規制内容まとめ
1 取引の適正化(下請法に準拠)
① 契約条件を書面や電磁的方法で明示する義務
② 報酬支払期限は給付受領日から60日以内(末日締めの翌月末日払いはOK)
③ 継続的(1か月)業務委託の主な禁止事項
ア 不当な報酬減額等は禁止されています。
イ フリーランスの責任によらない報酬減額、受領拒否、返品等はできません。
ウ 著しく低い報酬の設定(買いたたき)もできません。
2 就業環境の整備(労働者類似の保護)
① 契約解除等30日前予告・理由開示義務(6か月以上の継続的業務委託)
② ハラスメント防止措置
③ 育児・介護等への配慮
④ 募集情報の的確表示
違反行為への対応
発注者にフリーランス新法違反の疑いがある場合、フリーランスは行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働大臣)にその旨を申告できます。行政機関は助言指導、必要に応じて勧告・命令・公表へと進みます。
最終的に、命令違反者には上限50万円の罰金刑が課せられます。
フリーランスも労災保険に特別加入できる!
労災保険は原則労働者のみが加入対象ですが、例外として中小事業主、特定の仕事内容の人は特別加入ができます。今回の改正とともに、フリーランスであれば業種業界を問わずだれでも労災保険に特別加入ができるようになりました。
また、特別加入は兼業・副業者に対して労災保険給付の収入合算の対象にもなります。
加入手続きは「連合フリーランス労災保険センター」で
フリーランスの労災保険加入手続は、特別加入団体を通して行う必要があります。現在、厚生労働省のHPに掲載されている特別加入団体は「」のみです。加入手続きの特徴としては下記があります。
① WEBサイトから加入手続きができる。
② 添付資料は2種類で画像データを添付する。
③ 保険料の支払いをクレジットカードで決済できる。
講師からのアドバイス
フリーランスの業務は年々増加しています。その中で、副業・兼業によりフリーランスとして仕事をしている方も増加しています。
これは、日本の働き方が多様化してきているということに他なりません。これからの人材確保はフルタイム雇用だけにとらわれず、仕事内容の特徴、働く人の意向、客観的な特性などをしっかり分析し、自社にあった人材をいかに確保していくかがカギになるでしょう。
また、これからは人材の奪い合いではなく、分かち合いができる社会になっていくことを願うばかりです。
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