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令和8年度 副業・兼業人材活用促進補助金公募について

令和8年度 副業・兼業人材活用促進
補助金公募
~副業・兼業プロ人材をはじめて活用する方の必要経費の8割を助成します~

 

(公財)わかやま産業振興財団では、県内中小企業等が、生産性向上や経営課題解決等に取り組むため、和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて初めてプロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に、当該人材を選定及び活用する際に必要となる有料職業紹介事業者に支払う手数料並びに当該人材に支払う報酬の一部を予算の範囲内において補助する「令和8年度副業・兼業人材活用促進補助金」の公募を行います。

 副業・兼業人材活用促進補助金チラシ

※申請に係る書類はこちらで、まとめてダウンロードできます(下記様式をダウンロードしてください

  申請に係る様式

 

1. 補助対象となる方

(1)和歌山県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等であること。

  なお、「県内に本社又は主たる事業所」を有するとは、次のいずれかに該当する場合をいう。

   ・県内に本社を有する場合

   ・常時使用する従業員の半数以上が県内に就業する場合

   ・法人税及び消費税の納税地が県内の場合

(2)拠点を通じて、拠点に登録された有料職業紹介事業者の仲介によって副業・兼業形態で業務に従事するプロフェッショナル

  人材(以下「副業・兼業プロ人材」という。)を初めて活用する者であること。

   なお、拠点を通じて初めて副業・兼業プロ人材を活用するとは、拠点に企業成情報シートを提出し、拠点が取り次いだ登録

  有料職業紹介事業者の仲介により副業・兼業プロ人材との契約に、初めて至った場合をいう。

(3)和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しく

  は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する者でないこと、又は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終

  わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者でないこと。(法人にあっては、その役員を含む。)

(4)「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者でないこと。

(5)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。

(6)和歌山県税を滞納していない者であること。

(7)その他、公序良俗に反する事業を行う者など、補助対象とすることが社会通念上不適切と財団理事長が認める者でない

  こと。

2. 補助対象となる事業

 補助対象者が企業の生産性向上や経営課題の解決等のため、拠点の支援によりマッチングした副業・兼業プロ人材を活用する事業(以下「副業・兼業プロ人材活用事業」という。)とする。また、副業・兼業プロ人材活用事業に係る契約期間は、6か月を上限とし、補助対象期間内に完了するものとする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としないものとする。

(1)補助対象事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は将来補助金の交付を受け

  ることが確定しているとき。また、財団が別に定める副業・兼業人材活用拡大推進補助金の交付を受けることが確定している

  とき。

(2)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業。

(3)国家資格を有するものが行う業務のうち法に定められた独占業務に該当する業務。

(4)活用する副業・兼業プロ人材が、事業主、役員の3親等以内の親族であるとき。

(5)活用する副業・兼業プロ人材が、過去又は現に補助対象者又は補助対象者と資本関係を有する企業等のもとで雇用関係、出

  向、派遣又は請負等の契約関係にあるとき。

3. 補助対象経費

 補助対象者が副業・兼業プロ人材を活用する際に有料職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料(1事業者につき1人分を限度とする。)及び当該人材に業務を依頼するにあたり契約に基づき支払う報酬のうち、月額定額部分。(前記以外の時間給又はインセンティブ部分等は対象とならない。)

 なお、報酬とは労働の見返りとして支払われるものをいい、旅費交通費、備品・消耗品費又は原材料費等は含まないものとする。また、消費税額及び地方消費税額は含まないものとする。

4.補助率

 補助対象経費の10分の8以内(千円未満を切り捨て)

5. 補助限度額

  450千円/件

 ただし、有料職業紹介事業者に支払う手数料が発生しない場合は、限度額から通常支払うこととなる手数料の8/10を減額する。(減額後の限度額は千円未満を切り捨て)

6. 補助対象期間

  交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで

7. 公募期間

  随時募集。但し、予算がなくなり次第、終了。(先着順)

8. 応募方法

  次に掲げる提出書類に必要事項を記入し、下記提出先まで直接持参(土日祝除く)又は郵送にて提出してください。提出書類

 様式は下記URLよりダウンロードできます。

  (1)補助金交付申請書(交付要綱別記第1号様式)

  (2)事業計画書(別記第1号様式別紙1)

  (3)役員名簿(別記第1号様式別紙2)

  (4)法人の場合は、申請日に効力を有する情報を示す履歴事項全部証明書(複写可)及び役員のうち代表者のみの登記が

   義務付けられている法人にあっては所轄庁へ提出している役員名簿の写し個人事業主の場合は、開業届又は事業に係る

   収入が計上されている直近の確定申告書類の写し

  (5)有料職業紹介事業者に副業・兼業プロ人材の紹介の申込をしたことを証する書類(契約書、申込書等)の写し

  (6)和歌山県税の納税証明書(未納なし証明)※県税事務所の所管区域図

            【見本】県税納税証明書の写し

     (申請日から3か月前以内に発行されたもので、複写可)

  (7)誓約書(別記第1号様式別紙3)

9. 交付申請及び交付決定等

 補助対象者は、副業・兼業プロ人材の活用を内定した後かつ当該人材と業務委託契約を締結する前に交付申請を行い、財団は、提出された書類について、随時、書面により審査し、適正であると認めたときは、予算の範囲内で当該補助対象者に交付決定を行う。(業務委託契約の締結は、交付決定のあった日以降とすること。)

10.その他

   (公財)わかやま産業振興財団補助金等交付規則

         副業・兼業人材活用促進補助金交付要綱

   令和8年度副業・兼業人材活用促進補助金公募要項

         令和8年度副業・兼業人材活用促進補助金の実施における留意事項

11. 提出・問い合わせ先

 公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 担当:和歌、福岡

 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階  TEL:073-433-3110 FAX073-433-3113

 E-mail[email protected] URLhttps://yarukiouendan.or.jp/business/professional/

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