県外の副業・兼業プロフェショナル人材を活用しよう!
~新たな人材活用スタイル~
公益財団法人わかやま産業振興財団は、公益財団法人わかやま産業振興財団補助金等交付規則、副業・兼業人材活用補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及びこの要項に定めるところにより、県内中小企業等が、地域外のプロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に、当該人材が県内就業場所に移動するために要する費用の一部を予算の範囲内において補助する「令和6年度副業・兼業人材活用補助金」の公募を行います。
1 用語の定義
(1)プロフェショナル人材とは、新たな商品開発・サービスの開発、その販路の開拓や個々の製品・サービスの生産性向上等、具体的なプロジェクトや業務を通して企業の成長戦略の実現に不可欠な人材をいう。特に、社内システムや販促ツールの構築・改修などのデジタル化の推進、デジタルツールを活用した販路開拓、デジタルマーケティング等に従事するプロフェッショナル人材をデジタル人材という。
(2)県外副業・兼業プロフェッショナル人材とは、前号に規定のプロフェッショナル人材のうち、県外在住者で、和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロ人材拠点」という。)パートナーシップ協定を締結している副業・兼業人材専門紹介会社の仲介によって県内企業へ副業・兼業形態で業務に従事する者をいう。
(3)副業・兼業とは、副業・兼業就業者が雇用契約、委任契約又は業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して仕事を請負うことをいう。
(4)中小企業等とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項の中小企業者等またはこれらと同規模の法人をいう。
2 補助対象者
次のすべての要件に該当する者をいう。
(1)和歌山県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等であること。
(2)プロ人材拠点を通じて、前の要件を満たす県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する者であること。
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
(4)和歌山県税を滞納していない者であること。
(5)その他、公序良俗に反する事業を行う者など、補助対象とすることが社会通念上不適切と理事長が認めるものでないこと。
3 補助対象事業
補助対象者が企業の生産性向上や経営課題の解決、デジタル化推進等のため、プロ人材拠点の支援によりマッチングした県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する事業(以下「副業プロ人材活用事業」という。)とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としないものとする。
(1)補助対象事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は将来補助金の交付を受けることが確定しているとき。
(2)副業プロ人材活用事業を実施する中小企業等が、過去に同一人材が異なる副業プロ人材活用事業で当該中小企業等の県内就業場所に移動するに際し、本補助金を活用しているとき。
(3)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業。
(4)活用するプロフェッショナル人材が、事業主、役員の3親等以内の親族であるとき。
4 補助対象経費
県外副業・兼業プロフェッショナル人材が県外居住地から県内就業地まで公共交通機関等で移動する際の旅費(交通費、宿泊費)。
※旅費の算定については、1回の往復移動に係る合計金額と「公益財団法人わかやま産業振興財団の旅費に関する規定等」により算出した額とを比較し、低い方を補助対象経費とします。
※1回の往復移動に係る交通費が1万円未満の場合は、補助対象外。
※タクシー利用料、レンタカー利用料、有料道路利用料、燃料費等は補助対象外。(詳細な金額は財団までお問合せください。)
5 補助率
補助対象経費の2分の1以内とします。
ただし、デジタル人材の場合は補助対象経費の4分の3以内とします。
6 補助限度額
100千円/件とします。
限度額は、プロ人材1人につき設定します。
限度額は、年度を越えて通算しますが、補助金交付手続きは年度毎に行います。
7 補助対象期間
交付決定日から令和7年3月5日(水)まで
※旅費支給の補助対象となる期間は、県外副業・兼業プロフェッショナル人材の委任契約又は業務委託契約等に基づく期間のみとします。自動更新により契約期間を定めている場合は、契約が継続していることすなわち報酬の支払いを継続している期間中であることが必要です。
8 公募期間
令和6年4月1日(月)から随時募集します。
※予算がなくなり次第、終了となります。
9 応募方法
次に掲げる提出書類に必要事項を記入していただくことになりますが、作成にあたっては事前に、公益財団法人わかやま産業振興財団和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点までお問い合わせください。
(1)補助金交付申請書(交付要綱別記第1号様式)
(2)補助事業計画書(別記第1号様式別紙1)
(3)役員名簿(別記第1号様式別紙2)
(4)業務委託契約等を証する書類(契約書等の写し)
(5)プロフェッショナル人材が県外在住者であることが分かる書類
(自動車運転免許証や住民票の写し等)
(6)和歌山県税の納税証明書(未納なし証明)
(7)誓約書(別記第1号様式別紙3)
10 交付申請及び交付決定等
県外副業・兼業プロフェッショナル人材と契約締結後に、交付申請していただき、提出された書類について、随時、書面により審査し、適正であると認めたときは、当該事業者に交付決定を行います。
※旅費支給対象となる期間は、県外副業・兼業プロフェッショナル人材との契約期間中のみです。
11 その他
補助の対象となる事業が、国、県、その他の公的機関から既に同種の補助金、助成金の交付を受けている場合、又は今後受ける予定がある場合は、この事業の補助対象とはなりません。また、副業プロ人材活用事業を実施する中小企業等が、過去に同一人材が異なる副業プロ人材活用事業で当該中小企業等の県内就業場所に移動するのに際し、本補助金を活用しているときは本補助金の対象となりません。
12 提出・問い合わせ先
公益財団法人わかやま産業振興財団
和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 担当:和歌、中居
和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階
TEL:073-433-3110 FAX:073-433-3113
E-mail:pro-jinzai@yarukiouendan.jp
URL:https://yarukiouendan.or.jp/business/professional/
お問い合わせ
- 公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点
- 和歌山県和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階
- TEL 073-433-3110
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