(公財)わかやま産業振興財団では、令和7年度和歌山県中小企業等外海外出願支援事業に応募される中小企業者等を募集します。
この事業は、県内中小企業者等に対して、産業財産権に係る外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)を行う費用の一部を助成支援することで、県内中小企業者等における戦略的な外国への特許出願等を促進することを目的としています。
1 募集期間
令和7年5月12日(月)~令和7年6月20日(金)17時(必着)
2 募集概要
補助金交付の対象となる出願
特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の外国特許庁への出願
※申請段階において日本国特許庁に出願をしていること(PCT国際出願で基礎となる国内出願を有しない場合は、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があること)が条件です。
詳細については公募要項等をご確認ください。
冒認対策商標とは?
この事業において、「冒認出願」とは、日本国において既に出願又は登録済の商標に関する第三者による抜けがけ出願をいい、「冒認対策商標」とは、冒認出願対策を目的とした外国への商標出願をいいます。
対象企業
和歌山県内に事業所を有する中小企業者等及びそれらの中小企業者で構成されるグループ
事業期間
交付決定日(令和7年7月中旬頃予定)から令和8年1月30日(金)まで
この期間内に、外国特許庁への出願・国内代理人への支払い・財団あて実績報告書の提出をする必要があります。
補助率等
補助対象経費の1/2以内とし、上限額は次のとおりです。
1企業に対する上限額
- 300万円
1出願に対する上限額
- 特許 ・・・・・・・・・・150万円
- 実用新案・意匠・商標・・・60万円
- 冒認対策商標・・・・・・・30万円
補助対象経費
- 外国特許庁への出願に要する経費
- 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
- 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
- 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
※事業期間内に支出するものが対象となります。交付決定前の支出(発注含む)は対象外です。
※日本国特許庁への出願に要する経費及び消費税、海外付加価値税(VAT)等は対象外です。
3 申請方法
提出書類(必要事項を記入した所定の様式と添付書類)を揃え、申請先に持参、郵送又は電子メールにより申請してください。
申請にあたっては、公募要項等を必ずご確認ください。
4 公募要項等
公募要項等
参考資料
公募要項等とあわせてご確認ください
5 提出書類
!ご注意ください!
出願の種類や企業の形態により、使用する様式と必要添付書類が異なりますので、よくご確認のうえ作成してください。
★様式等一括ダウンロード(zip)
1.交付申請書
○特許、実用新案、意匠、商標出願の場合
【記載例:特許】R7(様式第1-1)交付申請書
【記載例:商標】R7(様式第1-1)交付申請書
○冒認対策商標出願の場合
2.選任代理人の当事業への協力承諾書
○特許、実用新案、意匠、商標出願の場合
○冒認対策商標出願の場合
3.添付書類
○特許、実用新案、意匠、商標出願の場合
○冒認対策商標出願の場合
○添付書類の様式等
資金計画
役員等名簿
(任意・該当事業者のみ)ワーク・ライフ・バランス推進企業であることを示す認定証等の写し
以下のうち、該当するものの認定証等の写しを提出した場合、審査時の加点措置をおこないます。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)
- 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。
- 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)
- 次世代法に基づく行動計画を策定し、専用サイト「両立支援のひろば」で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
- 青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
(任意・該当事業者のみ)賃上げに関する様式
事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額(もしくは平均受給額)を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明している中小企業等については、審査時の加点措置をおこないます。
加点を希望する場合、以下の書類を追加で提出してください。