COLUMN コラム

3分で分かるセミナー要約「トラブルに巻き込まれないように知っておきたい経営知識」

よろず支援拠点の無料セミナーや個別相談会の「知恵となる情報」を皆様へお伝えします!

こちらのコラムでは、和歌山県よろず支援拠点が開催した無料セミナーや個別相談会の「知恵となる情報」を皆様に3分間でお伝えします。

・セミナーに参加できなかった!

・気になって、申込みを迷っていた!

・セミナー内容に興味があったが、参加に至らなかった!

このような方に、読んでいただきたい内容です。

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トラブルに巻き込まれないように知っておきたい経営知識

こんにちは!よろず支援拠点のコーディネータの弁護士奥野庸己です。
「トラブルに巻き込まれないように知っておきたい経営知識」というテーマで個別相談会を開催させていただきました。今回の内容を簡単に解説させていただきます。

無料求人広告詐欺について 

詐欺の手口

人出が足りないという事業者の方の声をよく聞きます。求人広告を出したのに応募がない状況の中、人出不足で困っている事業者の方は多いと思います。ここ数年、そうした世相を反映してか、事業者の方をターゲットにした「無料求人広告詐欺」というものが横行しています。

無料求人広告詐欺の手口とは

一定期間無料で、求人広告を出せるという謳(うた)い文句で契約を締結させておき、効果のない求人広告をインターネット上のサイトに一応掲載するものの、その無料期間が経過すると自動的に有料プランに移行してしまい、そのため高額な広告料が請求されてしまうというものです。

契約の締結の際に、「有料プランに自動的に移行することが全く説明されていない」「不十分な説明しか行われていない」「有料プラン移行前に解約しようとしても様々な理由で解約できない」といったことから契約を解約できない、または解約しないまま無料期間が経過してしまうことになります。

対策について

対策

一番の対策は、まず、このような詐欺または悪質な商法に引っかからないためには、そもそも契約をしないということが大切です。

契約する際には、契約書などをしっかり読む、業者の説明をよく聞く(書面化してもらうのも一つの手です)ことです。また、その広告業者を調べるなどして少しでも怪しいと思ったら、契約しないように注意してください。

万が一、契約して無料期間がその後経過してしまい、広告業者から広告料が請求された場合でも、料金は支払わないことが大切です。一度支払ってしまうと、返ってくることはありません。

講師からのアドバイス

料金を支払わなくてもいいと言いましたが、契約が成立してしまっているのに、その料金を支払わなくても大丈夫なのかと不安・心配になるかもしれません。

詳細な説明は割愛させていただきますが、以下のような法的な主張をすることで、料金を支払わなくてもよくなる場合もあります。

・騙されてしまった契約だということで詐欺を理由として契約を取消す。
・誤解をしてしまった契約ということで、錯誤を理由として契約を取消す。
・債務不履行を理由として契約を解除する。

よろず支援拠点では、無料で相談できます

和歌山県よろず支援拠点HPへはこちらの画像をタップしてご覧ください

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このコラムをご覧になられた皆様は、無料求人広告詐欺に引っかかってしまうことは無いと思いますが、万が一、引っかかってしまった場合には、よろず支援拠点にご相談ください。
また、無料セミナーや個別相談会についてご参加されたい方は、こちらをご覧ください。

電話番号はこちら TEL 073-433-3100

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