「販促ツール作成支援補助金」はウェブ媒体ツールを作成、改良する際に使っていただける補助金です。
対象事業者
次の(1)から(5)を全て満たす者であることが必要です。
(1)中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、
次の①から③までのいずれにも該当しないこと。
①発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業
(中小企業者以外の者で事業を営むものをいう。以下同じ)が所有しているもの。
②発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの。
③大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの。
(2)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち以下の表
(産業分類による対象業種)に定める業種に属する産業を営む者であること。
(3)和歌山県内に本社機能を有する者であること。
(4)同一年度内で既に本補助事業を利用していない者であること。
(5)上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと理事長が判断する者に
該当しない者であること。
※対象業種の表記に誤りがありましたので4月4日付で内容を変更しております。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
対象事業
ウェブ媒体を活用した事業活動を行うにあたり実施する作成又は改良を主たる事業とし、次の(1)から(3)を全て満たすものであること。
(1)県が公表する和歌山県IT関連事業者登録名簿に登載された事業者に対してウェブサイト等の作成又は改良の発注を行う事業であること。
(2)この補助金の交付決定の日から理事長が別に定める事業実施期間内に、発注、納入、検収、支払等の全ての手続が完了する事業であること。
(3)国または県の補助金、助成金を充当しないものであること。
和歌山県IT関連事業者登録 | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)
対象経費
ウェブサイト等の作成又は改良に要する経費及びウェブサイト等を効果的に活用するための経費。
ウェブサイト等を作成又は改良し、ウェブ上に掲載することを必須とする。
※下記(2)~(4)だけの申請は不可
具体的には、次に掲げる種類の経費とする。
(1)外注費
・ウェブサイト等(ウェブ媒体ツール)の作成又は改良に必要な業務の外注(請負・委託等)に要する経費
(2)広報費
・自社及び自社製品のインターネット(SNSツール等)を活用したPR等に要する経費
(3)専門家利用費
・ウェブサイト等の作成又は改良やマーケティング・広報戦略策定等に必要な専門家等の技術指導や助言に 要する経費
(4)サービス利用費
・ウェブサイト等を構築し、公開するまでにかかるドメイン取得やサーバー利用等のサービス利用に要する経費
補助率等
(1)補助率:補助対象経費の2分の1以内
(2)補助上限額:50万円
要綱・要領
(1)交付要綱
(2)公募要領
News お知らせ
-
2022.04.07
令和4年度販促ツール活用促進セミナー 企画運営業務 プロポーザル参加募集
-
2022.04.01
【終了しました】 令和4年度販促ツール作成支援補助金を公募します!